すること。
2 政府は、この法律の運用状況に関し、毎年度公表するものとすること。
第24 行政文書の管理
行政機関は、行政文書の管理に関する定めを制定し、これを公にするとともに、当該定めに従った適切な管理を行うものとすること。
第25 総合的な情報公開の推進
政府は、公表その他の情報の公開に関する施策の充実を図り、国民に対する総合的な情報公開の推進に努めるものとすること。
第26 地方公共団体の情報公開
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないものとすること。
第27 特殊法人の情報公開
政府は、特殊法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとすること。
第28 関係法律との調整
文書の公開等に関し定めている法律その他関係法律の規定との間で必要な調整を行うものとすること。
第29 政令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定めるものとすること。
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